COLUMN
コラム
遠隔点呼及び自動点呼の
告示改正について
2024年3月、遠隔点呼に関する告示改正が行われました。 これは単なる要件の見直しではなく、運行管理の常識を変える画期的な改正です。 最大のポイントは、遠隔地の車内や宿泊施設からの点呼が可能になったこと。 この改正が何をもたらすのか、詳しく解説します。
なぜこの改正は「画期的」なのか
そもそも遠隔点呼は、対面点呼と同等の効力を持つ点呼方法として認められていました。 しかし実施場所が「事業所」または「駐車場」に限定されていたため、 長距離運行中のドライバーには適用できないケースが多くありました。
今回の改正で、遠隔地の車内や宿泊施設からも遠隔点呼が可能になりました。 対面と同等の効力を持つ点呼が、場所の制約なく実施できるようになったのです。 これにより、運行管理の現場に3つの大きな変化が生まれます。
3 CHANGES
この改正がもたらす3つの変化
場所の制約がなくなった
車内・宿泊施設からの遠隔点呼が可能に
これまで遠隔点呼は事業所か駐車場でしか実施できませんでした。今回の改正で、遠隔地の車内や宿泊施設からも実施可能に。長距離運行中のドライバーに対しても、対面と同等の点呼を遠隔で行えるようになりました。
改正前
事業所 or 駐車場のみ
改正後
車内・宿泊施設・遠隔地OK
中間点呼が不要に
電話点呼が不要になった → 中間点呼の義務もなくなった
従来、長距離運行では遠隔地での点呼が電話点呼に頼らざるを得ませんでした。そして電話点呼が2回連続する場合(乗務後→乗務前を電話で行うケース)は、中間点呼が義務付けられていました。今回の改正で遠隔地からも遠隔点呼が可能になったことで電話点呼を使う必要がなくなり、結果として中間点呼の義務も発生しなくなりました。
改正前
電話点呼が2回連続 → 中間点呼が義務
改正後
遠隔点呼に切替 → 電話点呼不要 → 中間点呼も不要
運行指示書が不要に
2泊3日以上の運行でも運行指示書の発行が不要
従来、2泊3日以上の運行では運行指示書の発行が義務付けられていました。しかし遠隔点呼で乗務前・乗務後の点呼が確実に実施できるようになったことで、この運行指示書の発行義務がなくなりました。事務作業の大幅な削減につながります。
改正前
2泊3日以上の運行 → 運行指示書の発行が必須
改正後
遠隔点呼の実施 → 運行指示書が不要に
COMPARISON
点呼方法の比較
| 比較項目 | 電話点呼 | 遠隔点呼(改正後) | 対面点呼 |
|---|---|---|---|
| 法的効力 | 限定的 | 対面と同等 | 最も高い |
| 実施場所 | どこでも | どこでも(改正後) | 事業所のみ |
| 中間点呼 | 必要 | 不要(省略可) | — |
| 運行指示書(2泊3日〜) | 必要 | 不要 | — |
| アルコール検知 | 自己申告 | 機器連動で確認 | 対面で確認 |
| 映像確認 | 不可 | カメラで確認 | 目視で確認 |
| 違反リスク | 高い | 低い | 低い |
REQUIRED
導入に必要な届出
遠隔点呼の変更届出が必要です
改正後の遠隔点呼を実施するには、管轄の運輸局に 「遠隔点呼の変更に係る届出書」を提出する必要があります。 届出なしに改正後の要件で遠隔点呼を実施した場合、法令違反となるためご注意ください。
新生物流では、届出書類の作成から運輸局への申請まで、手続きをサポートしています。
ACTION
事業者が検討すべきこと
自社の点呼体制を確認
現在の点呼方法(対面・電話・IT)の棚卸し。長距離運行で電話点呼に頼っている場合、遠隔点呼への切り替えで中間点呼と運行指示書を省略できます。
遠隔点呼の導入を検討
対面と同等の効力を持つ遠隔点呼は、コンプライアンス面でも業務効率面でも大きなメリットがあります。特に長距離運行が多い事業者は早期導入をおすすめします。
IT点呼システムの選定
遠隔点呼に対応したIT点呼システムを選定。カメラ・アルコールチェッカーなど必要機器も整備します。
運輸局への届出
「遠隔点呼の変更に係る届出書」を管轄の運輸局に提出。届出が受理されてから実施可能になります。
運用マニュアルの整備・研修
新しい点呼フローに対応したマニュアルを作成。管理者・ドライバーへの研修も実施します。
遠隔点呼の導入をサポートします
新生物流では、IT点呼システムの販売・導入支援から、届出手続きのサポート、 さらには点呼業務そのものの委託(SINSEI BPO)まで、ワンストップで対応しています。


