期間 2019年05月11日(土)~2019年05月20日(月)まで。概要はこちら
春の交通安全運動の運動重点は下記の通りです
2019年春の運動重点
1 全国重点
(1) 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止(2) 自転車の安全利用の推進(3) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底(4) 飲酒運転の根絶
【趣旨】 全国重点を4点とする趣旨は以下のとおりである。(1) 次代を担う子供のかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることが重要であるにもかかわらず,依然として道路において子供が危険にさらされていること,特に,新年度になり,入学や進級を迎える4月以降に小学生の歩行中・自転車乗用中の交通事故が増加する傾向にあること,また,高齢者の交通事故死者数が,交通事故死者数全体の半数以上を占め,その減少が強く求められていること,高齢運転者による重大交通事故が発生していること(2) 自転車は,身近な交通手段であるが,自転車側に法令違反がある重大な交通事故が後を絶たないことから,自転車利用者に対する交通ルール・マナーの周知徹底が必要であること(3) 自動車乗車中における後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの使用率がいまだ低調であること(4) 重大事故の原因となる飲酒運転による悲惨な交通事故が依然として後を絶たないこと
2 地域重点
都道府県の交通対策協議会等は,上記1の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定めることができる。
第6 全国重点に関する主な推進項目
以下のとおり各重点に掲げる項目を中心に,参加・体験・実践型の交通安全教育や広報啓発活動,街頭での交通安全指導や保護・誘導活動を実施する。
1 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
(1) 幼児・児童の交通事故防止のための実施内容ア 通学路等における幼児・児童の安全の確保イ 安全に道路を通行することについての日常生活における保護者から幼児・児童への教育の促進(2) 高齢者の交通事故防止のための実施内容ア 高齢者による自身の身体機能の変化に対する的確な認識とこれに基づく安全行動の促進イ 高齢歩行者の死亡事故の特徴(走行車両の直前直後横断等の法令違反が多いなど)等を踏まえた交通安全教育等の実施(3) 高齢運転者の交通事故防止のための実施内容ア 高齢運転者に対する加齢等に伴う身体機能の変化(例えば,認知機能の低下,疾患による視野障害の増加,反射神経の鈍化,筋力の衰え)が交通行動に及ぼす影響などの安全教育及び広報啓発イ 自動ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置の搭載されたセーフティ・サポートカーS(略称:サポカーS)の普及啓発ウ 身体機能の低下等により安全な運転に不安のある運転者等に対する運転適性相談窓口の積極的な周知及び利用促進エ 運転免許証の自主返納制度及び自主返納者に対する各種支援施策の広報啓発による自主返納の促進オ 70歳以上の運転者に対する高齢者マークの使用促進,高齢者マークを表示している自動車への保護義務の周知徹底カ 高齢者の運転に関する家庭内での話合いの促進(4) 共通項目ア 反射材用品等の着用の促進イ 夕暮れ時における自動車の前照灯の早めの点灯の励行ウ 夜間の対向車や先行車がいない状況におけるハイビームの活用の励行エ 横断歩道における歩行者優先の徹底と子供,高齢者,障害者等に対する思いやりのある運転の促進オ 運転中のスマートフォン等の操作等の禁止の徹底
2 自転車の安全利用の推進
(1) 「自転車安全利用五則」を活用した自転車の通行ルール,前照灯の点灯,交差点での信号遵守と一時停止・安全確認等の交通ルール・マナーの周知徹底(2) 二人乗り,並進,飲酒運転の禁止の徹底と,傘差し,スマートフォン等使用,イヤホン使用等の危険性の周知徹底(3) 幼児・児童の乗車用ヘルメット着用の徹底と,高齢者や中学・高校生等の自転車利用者に対するヘルメットの着用の促進(4) 幼児を幼児用座席に乗車させる際のシートベルト着用と,幼児二人同乗用自転車の安全利用の促進(5) 自転車通行空間が整備された箇所における通行ルールの周知徹底(6) 自転車事故被害者の救済に資するための損害賠償責任保険等への加入の促進
3 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
(1) 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトとチャイルドシートの着用義務の周知徹底(2) シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の必要性・効果に関する理解の促進(3) シートベルトの高さや緩みの調整,チャイルドシート本体の確実な取付け方法及びハーネス(肩ベルト)の締付け方等,正しい使用方法の周知徹底(4) 高速乗合バス及び貸切バス等の事業者に対し,全ての座席におけるシートベルト着用を徹底させるための指導・広報啓発の強化
4 飲酒運転の根絶
(1) 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等を通じた,飲酒運転を絶対に許さない環境づくりの促進(2) 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進(3) 飲酒運転の悪質性・危険性を理解させるなど,飲酒運転をさせない運転者教育の推進(4) 自動車運送事業者による点呼時におけるアルコール検知器の使用等,飲酒運転の根絶に向けた取組の実施
第7 運動の実施要領
運動の実施に当たっては,交通事故により,いまだ多くの人々が犠牲になり,あるいは心身に損傷を負っている厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され,前記第5及び第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨(以下「本運動の趣旨」という。)が国民各層に定着して,国民一人一人が交通ルールを守り,相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って交通マナーを実践するなど交通事故の防止に寄与するよう,以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。
その際,交通事故被害者等の視点に配意するとともに,交通事故犠牲者に対する哀悼の意を表するものとする。
さらに,交通安全に対する国民の更なる意識の向上を図り,国民一人一人が交通事故に注意して行動することにより,交通事故の発生を抑止することを目的とした「交通事故死ゼロを目指す日」を実施する。
1 主催機関・団体における実施要領
(1) 主催機関・団体は,相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし,支援協力体制を保持するとともに,具体的な実施計画を策定し,推進体制を確立するものとする。(2) 主催機関・団体は,組織の特性をいかして地域住民が参加しやすいように創 意工夫し,参加・体験・実践型の各種交通安全教育,街頭キャンペーン,交通安全教材等の提供,被害者等の視点を取り入れた啓発活動,作文・標語等の募集と活用などの諸活動を展開し,又は支援するものとする。(3) 主催機関・団体は,テレビ,ラジオ,新聞,広報誌(紙),インターネット,携帯端末,ポスター,広報車等,各種の媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに,これらの各種メディアに対し,運動を効果的に推進するための情報提供を積極的に行い,交通安全意識の高揚を図るものとする。(4) 主催機関・団体は,所属の全職員に対し,本運動の趣旨を周知し,職員自身が交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転を励行するとともに,率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。(5) 都道府県及び市区町村は,以下のような諸活動を展開し,又は情報提供等の支援をするものとする。その際,民間団体及び交通ボランティア等との幅広い連携を図るとともに,高齢化が進む交通ボランティアの活性化と若者の交通安全意識の向上を図るため,運動への若者の参加促進に努めるものとする。 ア 地域,家庭等における活動
(ア) 世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催(イ) 住民を主体とした交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等による危険箇所の把握と解消(ウ) 家庭内での話合い等を通じた交通安全意識の高揚,安全な交通行動の実践(エ) 交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者等に対する家庭訪問等による地域ぐるみでの交通安全指導の推進イ 幼稚園,保育所,認定こども園及び小学校等における活動
(ア) 子供と保護者が一緒に学ぶ参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催による,歩行中の安全な通行方法や自転車の安全利用等の基本的な交通ルール・マナーの教育(イ) 保護者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等による子供の目線からの危険箇所の把握と解消ウ 福祉施設等高齢者が利用する機会の多い施設等における活動
(ア) 参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催による歩行中・自転車乗用中の安全な交通行動等の指導(イ) 関係者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等による高齢者にとっての危険箇所の把握と解消エ 職域における活動
(ア) 事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等の開催(イ) 飲酒運転・無免許運転・危険ドラッグを使用した上での運転等による交通事故の実態及び悪質性・危険性の周知(ウ) 交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転の励行(エ) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底(オ) 自転車利用者に対する交通ルールの遵守の徹底(カ) 社内における広報啓発活動や職員による地域の交通安全啓発活動への参加の促進
2 協賛団体における実施要領
協賛団体は,主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして,地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ,組織の特性に応じた取組を推進するとともに,職員に対して本運動の趣旨等を周知し,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
第8 効果評価の実施
主催機関・団体は,運動終了後にその効果の評価を行い,実施結果を的確に把握することにより,次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。
第9 その他
本運動の期間は,統一地方選挙の実施に伴い第2に掲げる期間とするが,4月は児童・生徒が入学や進級を迎える時期であることから,この機を捉えた児童・生徒やその保護者等に対する交通安全教育,街頭指導等についても十分配意するものとする。