新生物流有限会社

一般貨物自動車運送事業・倉庫事業

遠隔点呼及び自動点呼の告示改正

約2分

車内や宿泊施設から遠隔点呼が可能に

対面点呼と同等の効力を持つ”遠隔点呼”2024年3月に告示改正がされました。
改正内容の一番の目玉は、遠方地から遠隔点呼が行える事になりました。改正前までは「電話点呼」に限られた点呼でしたが、改正により遠隔点呼が可能に!!
では、遠隔点呼と電話点呼何が違うのか??


業務前点呼、業務後点呼が電話点呼の場合、中間点呼が必要になります。さっしの良い方はお気づきでしょうが、遠隔点呼=対面点呼と同等の効力を持ちます。そうです、”中間点呼”が必要ないって事になります。必要か必要無いは、各運送事業者の見解にもよりますが、遠隔点呼で点呼業務を行えば、もし仮に中間点呼を忘れた場合(忘れる事はないでしょうが)中間点呼をするかしないか別として、中間点呼が必要ないので”点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)”に抵触しません。巡回指導で、中間点呼1件抜けてたーって悔しい思いをする事もないでしょう。しかしながら、遠方で仕事をしてくれているドライバーさんの安全を確保する意味でも中間点呼を行う事は必要な事には変わりはないかと思いますが業務に追われ多忙な運行管理者さんには今回の改正は良かった点だと思います。
車内や宿泊施設等での遠隔点呼を行う場合は、必ず遠隔点呼の変更に係る届出書が必要になりますのでご注意下さい。

弊社では、点呼システム販売 点呼委託業を行っております。ご興味があれば是非お問い合わせ下さい。

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